法人の役員の報酬額は、基本は1年間定額給与となります。
定額でないと損金算入が出来ないので、節税が出来ません。
役員報酬を損金算入する為の条件は
・定期同額給与
である事です。
さて今回はこの定期同額給与を変更したい場合の条件や方法について説明します。
基本は定期同額なのでコロコロと役員報酬を変更する事は出来ません。
例えば、期首に毎月10万円の役員報酬を払っていたけど、4か月目に多額の収入があって儲かったので、よし4か月目から役員報酬を100万にしちゃおう!!
もちろんこれはダメです。
途中でコロコロ役員報酬の変更が出来てしまっては、期末に500万の利益が残りそうだから最終月の役員報酬は500万に変更!!
という事が出来てしまい法人税を払わなくて済む事になってしまいます。
これはお役所が許しません。
役員報酬の変更には厳しいルールがあります。
役員報酬変更のルール
役員報酬変更は期首から3か月以内
役員報酬の変更が出来るのは、期首から3か月以内となります。
期末に変更出来ると利益の操作が出来るので期首なんですね。
もし、3月期末で、4月1日から期首であれば6月30日までに変更が可能です。
ちなみに変更出来るのは3か月以内でも1度だけです。
役員報酬変更の手続き
役員報酬変更の手続きですが、手順として
株式総会で変更を決定し記事録に残す(合同会社なら同意書の保管)
↓
変更額が2等級以下ならそれ以外の手続きはなし
となります。
ここで言う等級ですが、全国保険健康協会のホームページで確認出来ます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r2/ippan_3/r20912chiba.pdf
2等級以内というと数万円の増減ですね。
報酬が10万から20万まで変更すると等級は2等級➡14等級まで上がるので届け出が必要になります。
ちなみに変更額が5等級を超える場合は所得税源泉徴収簿または賃金台帳の写しが必要となります。
変更の書類は日本年金機構のサイトにあります。
随時改定(月額変更届)
こちらの
被保険者報酬月額変更届
を年金事務所に郵送しましょう。
書類を送るのは年金事務所だけで大丈夫です。
税務署等への申告は必要ありません。
送る書類はこちら
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141224.files/0000024464KdVsRuUUKk.pdf
●提出先の年金事務所はこちらのページで確認して下さい。